親族の自殺協力に裁判所は法の明確化を拒む(英)

今年6月にMS女性、自殺幇助に法の明確化求める(英)のエントリーで紹介したケースですが、

多発性硬化症の女性Debbie Purdyさん(45)が
いずれスイスのDignitasクリニックで医師の幇助を受けて自殺したいと考えており、
その際に付き添ったり、自殺に協力することによって
夫が罪に問われることを恐れて法の明確化を求めていた裁判で、

英国高等裁判所は明確化は法律の改変を必要とするので
それは議会の仕事であるとして明確化を拒否。

法が明確でないことはDebbyさんの人権を侵害しているという訴えについては
人権を侵害しているとまでは言えず現在のガイドラインは適切であると判断。

ただし、Scott Baker判事は次のように述べています。

Purdyさんやその夫、そして、
その他同じような立場にいる人たちへの同情を表明することなしに、
このケースを終えることは出来ない。

 自分がそれによって罪に問われるかどうかを予め知りたいと、この人たちが望んでいる行いとは、
多くの人が法律によって許されると考える行い、

すなわち愛する者が自分では死ぬことが出来なくなった時に
 外国に行って苦しみに終止符を打つ手助けをするという行いである



気持ちは分かる、許されてもいいと考える人が多いことも承知、
しかし法律を変えることができるのは議会だけ、というところでお茶を濁した、
ということでしょうか。

それに、上記記事によると
スイスのDignitasクリニックへ出かけて自殺した英国人は既に101人に達していますが、
そのいずれのケースにおいても、協力した親族が罪に問われたことはないとのこと。

明確にせずに、事実上黙認という形にしておきたいのがホンネなのかも?