英国公訴局長から家族の自殺幇助に関するガイドライン

7月のPurdy 判決を受け、公訴局長(DPP)が検討していた
家族による自殺幇助に関する法を明確化するためのガイドラインが発表されました。

このガイドラインは、どういう場合に誰かの自殺を幇助した友人・家族が罪に問われるかという
条件の明確化を狙ったもので、法律そのものが変わるわけではないので、
自殺幇助は英国ではこれまでどおり最高14年の禁固刑の対象となる違法行為であり、

このたびのガイドラインでも、
全ての事件が警察の捜査対象とされるべきことを明記。

Keir Starmer公訴局長は「訴追しないとの保証はない」と。

また
「最も弱い人たちを守り、同時に、その一方でPurdyさんのように
自分が選択した行動について十分な説明を受けた上で決断したい人たちのために
十分な情報を提供することが私の仕事である」とも。

これによって、ターミナルな病状の人や不治の病気の人の自殺が増えるのでは、との問いには答えなかった。

ガイドラインによると、
自殺幇助事件で起訴されるかどうかの決定に考慮される点としては

・ その人が自殺幇助によって金銭的な利益を得る立場にあるかどうか、
また共感から行った行為であったかどうか。

・ 死にたがっていた人に意思決定能力があり、
そのような決定をしたいとの明白で揺るがない望みを持っていたかどうか。
特に18歳未満であったとか、精神疾患があった場合には注意が必要。

・ 自殺への説得や圧力がなかったか。自分自身の決定であったか。

ガイドラインは即座に実施されるものの、
同時にパブリック・コンサルテーション(日本のパブ・コメにあたる)が開始され
その結果の公表は春になる。


私には、このガイドラインの、一体どこが明確なのか、よく分からない……。
どうして、これで「最も弱い人たちを守」ることができるというのか。

Assisted suicide law ‘clarified’
The BBC, September 23, 2009


スコットランドの議会に自殺幇助合法化法案を提出しているMargo MacDonald氏から
ちょっと興味深いガイドライン批判が出ている。

Purdyさんはこれで嬉しいかもしれないが、
スイスのDignitasへ行って死ぬためには3000ポンドもかかる。
付き添っていく人がいればそれ以上かかるわけで、誰でもが行けるわけではない以上、
公訴局長のガイドラインは平等なものとはいえない。

ガイドラインイングランドウェールズ内でも適用されることになっており、
必ずしも海外へいく場合のみではないので、この点はMacDonald氏の誤解と思われます)

それに、こんなガイドラインで本当に弱者を守ることが出来るのか。
本人が死にたがっていた動機についてGPの見解と警察の解釈がずれた場合には
一体どちらの専門的見地が優先されるのか。

その点は自分が提案した法案では
素人ではなく専門家によってアセスメントを行うので、曖昧になることはない。

第一、このような法律の解釈を公訴局長といった官僚に小手先でやらせるのは
政治家が立法者としての責任を回避している以外のなんでもなく、
スコットランドでは人民の負託を受けた政治家がきちんと法律を作って対応すべきである。

世論調査ではマジョリティが合法化に賛成しているのだから、と
法律できちんと合法化するべきだと主張。

Margo MacDonald : The die isn’t quite cast on assisted suicide law
By Margo Mac Donald,
The Evening News, September 23, 2009


それがどうしてスコットランドでの合法化を正当化する根拠になるのかは別として、

ガイドラインの曖昧さと、
議会が合法化を否決した直後とあって官僚のガイドラインで事実上の規制緩和を狙った
Purdy判決そのものの姑息さとを、この批判はよく突いている、と思う。


【24日追記】
その後、DPPのサイトに行って、当該リリースを読んでみたところ、
曖昧どころではない、とてつもなく”先進的な”ガイドラインだということが分かり、
こちらのエントリーを書きました。