PASの「2人目の承認」断ったOR州の医師「うつ病患者を救えなかった」

OR州の医師が、モンタナ州の住民に向けて
自殺幇助は合法化しない方がよい、と訴える書簡。

その医師の体験の概要とは、

10年以上前からプライマリー・ケア医として診てきた患者(当時76歳)を
数年前にメラノーマと判断して専門医に紹介した。

夫婦ともにハイカーとして活動的な人たちだったが、
男性は症状が進み、ハイクに出かけることもできなくなると、抑うつ状態になったと
カルテに書かれていた。

私のその患者は、その頃、専門医に対して
自殺幇助の希望を述べたのだが、

するとその医師は、まず時間をかけて、うつ病に対応しようとするわけでもなく、
プライマリー・ケア医の私に患者と話をするよう求めるわけでもなく、
いきなり電話で自殺幇助に必要な「セカンド・オピニオン」を出せ、と求めてきた。
尊厳死法では2人の医師の承認を要件としている。その2人目に、ということ)

その専門医は私に
こういう患者にはバービツレートの過剰摂取は「とてもうまく効く」と言い、
もう何度もやったことがある、と言った。

私は2人目の医師として彼のPASを承認することを断り、
ただPASで致死薬を与えるのではなく、気がかりなのはうつ病なのだから、
その治療をすべきだと主張したが、

私の発言は無視されて、2週間後に
私の患者は、その医師の処方した致死薬によって亡くなった。

オレゴンの法の下では、
私はうつ病になった私の患者を守ることができなかった。




これだけ世の中に
「一定の状況になったら、その生はもはや生きるに値しない」と考える医師がゴロゴロしているなら、

「2人の医師による承認」は
「一人目の医師が自分と同じ考え方の医師をもう一人探せばいい」ということにしかならず、
何のセーフガードにもならないのでは――? と、ずっと私は疑問に思っているのですが、 

去年出てきた、日本の尊厳死法案にあった「2人の医師が判断する」との要件についても
こちらの医師のブログに書かれていることが、

医師の上下関係の中で判断の独立性は守れるのか、
また病気によって、あるいは複数の病気を併発していた場合に、
その判断の専門性は担保できるのか、など

たいへん興味深いです ↓