欧州人権裁判所「ドイツ政府が自殺幇助希望を検討しなかったことは欧州人権条約違反」

05年にスイスで幇助自殺したドイツ人女性の夫 Ulrich Koch氏が
自殺幇助を違法とするドイツの法律が個人のプライバシーと尊厳のある死の権利を侵していると
2010年に欧州人権裁判所に対して提訴した以下の裁判の続報。



以下のBBCの記事によれば、欧州人権裁判所
自殺幇助に関する規定は各国で決めるべきことであるとして
死の自己決定権そのものについての判断は避けた一方で、

ドイツの裁判所がKoch氏の訴えの利点を検討すらしなかったことが
欧州人権条約の第8条(プライベートな家族生活を尊重される権利)違反であるとして、

ドイツ政府に対して、Koch氏に2500ユーロ(2460ドル)の賠償支払いを命じた。




また、この判決を受けて、
プロ・ライフグループから出た批判を紹介した記事がこちら ↓
http://www.lifenews.com/2012/07/23/german-court-ruling-on-assisted-suicide-request-panned/


ちなみに、欧州人権裁判所はちょうど1年前に以下のような判決を出している。
双極性障害者の自殺希望に欧州人権裁判所「自殺する権利より、生きる権利」(2011/1/28)