亡き夫の精子は妻の“財産”(豪)
夫の死の数時間後には妻は
夫の遺体から妻子を採取して冷凍保存するよう
裁判所の緊急命令をとりつけ、実行された。
夫の遺体から妻子を採取して冷凍保存するよう
裁判所の緊急命令をとりつけ、実行された。
ところが夫は死後の精子利用についての同意書にサインしていない。
2008年の the NSW Assisted Reproductive Technology Actでは
死後の精子の使用には本人の明示的な同意が必要とされるため
クリニックの方がその精子を使うことを拒否。
死後の精子の使用には本人の明示的な同意が必要とされるため
クリニックの方がその精子を使うことを拒否。
09年のバレンタインデーに夫のMarkさんは
「僕に何かあっても、ボクの一部はキミと一緒に生きてほしい。
赤ちゃんを産むって、約束しておくれ」と妻に語っていたという。
「僕に何かあっても、ボクの一部はキミと一緒に生きてほしい。
赤ちゃんを産むって、約束しておくれ」と妻に語っていたという。
それが夫の同意とみなされた。
今回のケースでは
夫妻が子どもを産みたいと願っていたことが明らかだったので
例外的な判断だとする専門家もいるが、
夫妻が子どもを産みたいと願っていたことが明らかだったので
例外的な判断だとする専門家もいるが、
夫が使ってほしいと生前語っていたから
夫から妻に贈与された「財産」ということになる……ということ?
夫から妻に贈与された「財産」ということになる……ということ?