生命維持の中止まで免罪する「無益な治療法」はTXのみ
米国の「無益な治療法」といえば、
なんといってもテキサスの事前指示書法(別名:無益な治療法 1999)のようですが、
なんといってもテキサスの事前指示書法(別名:無益な治療法 1999)のようですが、
当ブログではこれまで、他にも少なくとも2州にあるとの断片情報を見つけており、
いったい本当のところ、どれだけの州に同様の法律があるのか
ずっと知りたいと思っていました。
いったい本当のところ、どれだけの州に同様の法律があるのか
ずっと知りたいと思っていました。
長らく探していたのですが、やっとその情報にヒット。
それだけではなく、法学者が米国の無益な治療論について40分に渡って解説してくれるという
なんとも贅沢な講演を見つけたのです。うっしし。
それだけではなく、法学者が米国の無益な治療論について40分に渡って解説してくれるという
なんとも贅沢な講演を見つけたのです。うっしし。
2008年11月7日にオクラホマ大学で行われた
the Second Annual Bioethics Conference“Bioethics and the Law”で、
St.Johns Medical Centeの法学者Jan Slater-Andersonの講演ビデオ。
the Second Annual Bioethics Conference“Bioethics and the Law”で、
St.Johns Medical Centeの法学者Jan Slater-Andersonの講演ビデオ。
以前は原稿なのか、それが論文になっているのか、文書をブクマしたのだけど、
いつのまにかファイルがリンク切れになっていて、ビデオだけになってしまった。
さっさと印刷しておけばよかった。
いつのまにかファイルがリンク切れになっていて、ビデオだけになってしまった。
さっさと印刷しておけばよかった。
とりあえず前半を聞いたところで、
今日のところは一番の関心事だったことのみをメモ。
今日のところは一番の関心事だったことのみをメモ。
(講演では10州と言われ続けているのですが、同時に示されるのは以下の11州。
後述する理由でテキサスを特例として、残り10州と区別しているのかも?)
後述する理由でテキサスを特例として、残り10州と区別しているのかも?)
もちろん詳細はいろいろと異なっているが、
10州すべてが、
「医学的に効果がない」または「医学的に不適切」な治療を拒否することを
医療提供者に認めている。
「医学的に効果がない」または「医学的に不適切」な治療を拒否することを
医療提供者に認めている。
他にも色々、各州法の違いが解説されているのだけど、
あまりにも違いが微妙な上に、早口で、私には1度では分からない。
今後の必要に応じて、もう一度聞くか、文書になったものをもう一度探したい。
あまりにも違いが微妙な上に、早口で、私には1度では分からない。
今後の必要に応じて、もう一度聞くか、文書になったものをもう一度探したい。
ともあれ、「無益な治療」法と呼ぶにふさわしい、
えげつない切り捨て合法化をしているのはテキサスだけなのですね。
悪名が高いはずだわ。
えげつない切り捨て合法化をしているのはテキサスだけなのですね。
悪名が高いはずだわ。
それから、この講演の中で印象的だったのは、
無益な治療の無益概念の定義は今だに確立されたものがないこととか
患者のオートノミーだけでなく、医師のオートノミーも尊重される必要があることとか、
量的無益論では治療の成功率5%がラインになることが多いとか、
無益性を誰が、どういう基準で判断するのかが明確ではないことなどに加えて、
患者のオートノミーだけでなく、医師のオートノミーも尊重される必要があることとか、
量的無益論では治療の成功率5%がラインになることが多いとか、
無益性を誰が、どういう基準で判断するのかが明確ではないことなどに加えて、
Norman Fostの「無益な治療」論については
生命倫理カンファレンス(Fost講演 2)(2007/8/25)
Fostのゴーマン全開 13日午前のパネル(2007/9/12)
「Kevorkianだってすんなり起訴されなかったんだから医師は安全。障害新生児に“無益な治療”するな」と説くFost(2010/8/5)
生命倫理カンファレンス(Fost講演 2)(2007/8/25)
Fostのゴーマン全開 13日午前のパネル(2007/9/12)
「Kevorkianだってすんなり起訴されなかったんだから医師は安全。障害新生児に“無益な治療”するな」と説くFost(2010/8/5)
あと、うわぁ、やっぱり……? と思ったのは、
現在は「死にゆく患者 dying patient」を対象に議論されているが、
徐々に「死に瀕していない患者 non-dying patient」が対象になっていくだろう、
徐々に「死に瀕していない患者 non-dying patient」が対象になっていくだろう、
それから無益な治療論の舞台も、
病院からナーシング・ホームへとシフトしていくだろう……って。
病院からナーシング・ホームへとシフトしていくだろう……って。
そういうことなんだろうと、思ってはいたけど、
でも、それって、「死の自己決定権」が如何にウソ八百か、ということでしょう。
でも、それって、「死の自己決定権」が如何にウソ八百か、ということでしょう。
この講演がどっちの方向に向かって締めくくられていくのか、
また、いずれ態勢を整えてから後半も聞いてみます。
また、いずれ態勢を整えてから後半も聞いてみます。
――――――
ただ、こちらの法案は明らかにnon-dying patients も対象に
質的無益論をベースにして、障害者の治療はしないよ、というものだったみたい。
質的無益論をベースにして、障害者の治療はしないよ、というものだったみたい。
ここによると期限を切ることを認めているのはテキサスとヴァージニアだけ、と。
やっぱり内容がそれぞれ違うから捉え方によるのかしら????
そのあたり、いずれ確認できたら、また追記します。
そのあたり、いずれ確認できたら、また追記します。
なお、このサイトの末尾に文献6本リンクされています。