WA州の尊厳死法、殺人の可能性あっても「問わず語らず」で
なんとなれば、
医師に処方された致死薬を飲んで死ぬ場に、証人が必要とされていないからである。
医師に処方された致死薬を飲んで死ぬ場に、証人が必要とされていないからである。
利害関係のない証人がいなければ、
誰かが本人の同意なしに患者に致死薬を飲ませる機会は作れるし、
誰かが本人の同意なしに患者に致死薬を飲ませる機会は作れるし、
その時に患者が苦しんだかどうかなんて、
誰にも分かりはしない。
誰にも分かりはしない。
書類さえ揃って
一応そこに患者が同意したとか、いつ死んだとか記入されていれば
あとはDon’t Ask, Don’t Tell (問わず語らず)というのは
Washington州に限らずお役所仕事の常だし、
一応そこに患者が同意したとか、いつ死んだとか記入されていれば
あとはDon’t Ask, Don’t Tell (問わず語らず)というのは
Washington州に限らずお役所仕事の常だし、
もともと尊厳死法も、死ぬ時の同意まで求めてはいない。
つまり、合法化マーケッティングのレトリックが如何に「選択」を売り込んだところで、
患者の「選択」は保障されてなどいないのだ、と。
患者の「選択」は保障されてなどいないのだ、と。
密室での「自殺」や「自殺幇助」の事実検証の危うさについては、
当ブログも何度か指摘していて、最近では
英国の夫による妻の自殺幇助事件に関連して
以下のエントリーでも触れています。
当ブログも何度か指摘していて、最近では
英国の夫による妻の自殺幇助事件に関連して
以下のエントリーでも触れています。
英国で、介護者による自殺幇助を事実法合法化する不起訴判断(2010/5/25)
妻の顔にヘリウム自殺の袋をかぶせたのは夫である自分だが、
最後に袋のひもを締めたのは妻だというのは、
密室での出来事である以上、死人に口無し、
夫の証言でしかないのに、
最後に袋のひもを締めたのは妻だというのは、
密室での出来事である以上、死人に口無し、
夫の証言でしかないのに、
それでも英国の公訴局長の判断は不起訴――。
【WA州尊厳死法関連の最近のエントリー】
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