米小児科学会倫理委の「栄養と水分の差し控え」ガイドライン(2009) 5/5

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5. 法的な考察


成人の場合は、クルーザン判決(1990)によって、
栄養と水分の供給はその他の医療と変らないことが確認され、

通常の医療と同じ基準で考えられることが現在では当たり前になっている。

小児の場合、1983年のベビー・ドゥ事件を経て
児童虐待防止法(CAPTA)が84年に改定された。

その規定によると、

医師が合理的な判断によって患者の状態が以下の3のうちいずれかだと考えた場合には
“適切な栄養、水分と薬の他には”治療が提供される必要はない。

1. 慢性的で不可逆な昏睡状態にある乳幼児

2. その治療が当該乳幼児の死のプロセスを長引かせるだけであったり、または命を脅かしている症状のすべてを軽減・改善する効果がなかったり、救命については“無益”である場合。

3. その治療が“事実上無益”で“非人間的”である場合。

この規定は、
栄養と水分以外の治療は停止してもいいけれど、
栄養と水分だけは供給しなさい、という趣旨のものであり、

すなわち、大人の場合には既にスタンダードだと著者らが主張する
「栄養と水分は他の医療と同じ扱い」とは逆に、
「子どもでは栄養と水分だけは別扱い」というのがCAPTAの立場。

栄養と水分を供給しないことは児童虐待と法的に位置付けられていることになります。

ところが、Diekemaらは、以下のような意味不明の一節によって、それを否定するのです。

(CAPTAの)このような表現(language)からは、
ほとんどの場合で水分と栄養の供給が適切だとされているように見えるが、

小児科学会の主張としては、
医療的に供給される栄養と水分は、子どもの利益にかなう場合にのみ、
すなわち予想される子どもへの負担を超えるレベルの利益をもたらすと期待される場合にのみ
“適切”である、というものである。

本報告書は
医療的に供給される水分と栄養の適切な使用を定義する目的で書かれるものであり、
その意味ではCAPTAは本報告書で提供されるガイドラインと一致している。

いや、全然「一致」していません。
基本的な姿勢がまるきり逆です。

Diekemaらが書いた米国小児科学会・倫理委員会のこのガイドライン
米国児童虐待防止法違反なのではないでしょうか?

連邦政府は明確な規定をしていないとしても
州ごとにこの問題に対する規定は異なっているので、
医師らはそれぞれの州法に通じている必要がある」
という意味のことが最後に追記されていますが、

CAPTAの規定は連邦政府による「明確な規定」ではないのでしょうか?



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