HCRで英国自殺幇助論文が去年の動きを「司法の錬金術」と

Hastings Center Reportの論文。
アブストラクトのみですが、

1961年の自殺法以降、去年のDPPのガイドラインに至るまでの
英国の自殺幇助を巡る議論の流れをまとめ、

その50年間に法律が変わったわけではなく、
去年の議論でも議会は動かず、
ガイドラインも自殺幇助は違法であると明言しているにもかかわらず、

去年の「司法の錬金術(judicial alchemy)」は
罰せられるべき犯罪を尊重すべき権利に変えたのでは、と。

Assisted Suicide in the UK: From Crime to Right?
Aidan O’Neill,
The Hastings Center Report 40, NO3 (2010)


うん。まったく、その通りだと思う。

しかも、今の英国世論は、こういう問題提起に対しても、
「それを“錬金術”と呼ぶなら、法改正によって合法化し、その“偽善”をこそ正すべき」と
反論する方向に、もんどりうってなだれ込んでいっている……と思う。


去年の英国の自殺幇助議論流れについては、こちらにまとめてあります。

ただし、Purdyさんの裁判は、それよりも前。
この論文が「去年の司法の錬金術」と言っているのは
最高裁のPurdy判決が公訴局長(DPP)に起訴判断基準の明示を命じ、
それを受けたDPPからガイドライン暫定案提示、コンサルテーションを受けて最終案成立、という
一連の動きと、そのガイドラインの内容のこと。

Purdyさんの裁判以降の英国の議論の流れについても
一度エントリーを振り返りながら、まとめておきたいと思いつつ、まだできていませんが、

当ブログの「尊厳死」の書庫の半数以上が英国の自殺幇助議論を追いかけてきたものですから、
興味ある方は、そちらでPurdy, DPP, ガイドライン、英国などのキーワードで検索してみてください。
記事末尾に関連エントリーへのリンク一覧をつけている記事もありますが、
基本的には、そのエントリーよりも以前の情報のみとなります。

また、残念ながらYahooブログの検索は一語、タイトル検索が基本らしいので
いったん「尊厳死」の書庫をクリックしたうえで、
記事一覧の上部に出てくる検索機能を使って内容検索を選択してください。