公訴局長がTimesに寄稿:“慈悲殺”は自殺幇助と同じではない

公訴局長DPPのKeir Starmer氏が
今日の法解釈のガイドライン発表を前にTimes紙に寄稿し
ガイドライン策定についての考えを語っています。

最初に明言されているのは

読んだ人からは、私が法律を変えたという批判も起きるだろうが、
法律そのものは変わっていない、
自殺幇助は懲役最長14年の犯罪行為であることは変わらない、という点。

一方、1961年に自殺法が制定された時に、運用は慎重に、と議会が求めたことに触れ、
だからこそ自殺幇助で起訴する場合には公訴局長の同意が必要となっているのだ、とも。

また、ガイドラインを制定することそのものに反対する声に対しては、
Purdy判決の中で最高裁が命じたことである以上、
公訴局としては従う以外になく、制定しないという選択肢は存在しない。

去年9月の暫定案の発表に次ぐ
国民のコンサルテーションで寄せられた5000人の意見を検討したところ、

多くの人が、起訴するかどうかの判断では
自殺した人よりも容疑者に焦点を絞るべきだと考えており、
それは説得力がある意見だと判断した。

同様に、多くの人が
容疑者の行為が全面的に共感・思いやりからのものであるかどうかがカギだと主張していた。
もちろん共感・思いやりに関しては、すべての証拠が仔細に検討されることになろう。

1つひとつの事件すべてについて十分な捜査が行い、
正しい判断をするために十分な情報がそろわなければならないことの理由の1つがそこにある。

また、つい最近の“慈悲殺”を巡る議論に照らして明確にしておきたいこととして、

ガイドラインは“慈悲殺”に触れていないが、
それはガイドラインが殺人と過失致死は扱っていないからである。

犠牲者が自分で死ぬのに手を貸すのが自殺幇助。
誰かの命を奪う行為は、まったく別の行為であり、
それは殺人もしくは過失致死として扱われるべきである。

この違いを、我々は全員が理解しておかなければならない。

事件には、それぞれ固有の事実関係と固有の事情があり、
それらにのっとって検討される必要がある。



どうも、あまり大きな変更はないような気配……?

DPPのサイトに行けば、既に発表になっているのだろうと思いますが、
今ちょっと手元が落ち着かないので、週明けに改めて。