D医師自身の不妊手術許容条件はAshleyの子宮摘出を否定する

久々にDr.Gunther とDr. DiekemaのAshley論文を読み返していたら
これまで見落としていた箇所に眼を引かれました。

この論文では子宮摘出についてはほとんど前面に打ち出されず、
ホルモン療法の副作用防止のための必要悪であり、
さも何でもないことであるかのように装ってあるのですが、
それだけではさすがに気が引けたのか
「ここで子宮摘出について一言」といった書き出しで
いかにも言い訳の匂いのする一節が挿入されています。

その一節の最後に
子宮摘出の決定は慎重に行われなければならない、
その倫理的法律的な議論は別のところで行っている、とさらりと書かれていて、
その「別のところ」についている注をたどると、巻末の参考文献で
Diekema医師が発表した論文にたどりつくのです。

発表されたのはAshley事件の前年。

Diekema DS
Involuntary sterilization of persons with mental retardation: an ethical analysis
Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2003; 9 (1): 21-6 (ISSN: 1080-4013)

この論文は今までうっかり見落としていたので探してみたところ、
以下のサイトで梗概を見つけました。


この梗概によるとDiekema医師は

知的障害のある人自らの意思によらない不妊手術が行われてはならない条件として
・ 生殖に関する意思決定の能力
・ 子どもを育てる能力
・ 結婚に同意できる能力
が本人にある場合を挙げています。

そして、この3つの条件をすべて欠いている知的障害女性は
自らの意思によらない不妊手術を検討する対象になるとしているのですが、
もちろんそこには一定の条件があって、
彼が挙げている条件は以下の4つ。

・ その処置が必要であること
不妊手術が知的障害のある女性本人の最善の利益にかなうこと
・ より侵襲度が低く一時的な避妊方法や生理のコントロールの選択肢が使えないこと
・ 公正な意思決定プロセスを保障するため手続き上のセーフガードが実施されていること

この4つの条件を満たす場合にのみ、
知的障害女性の不妊手術は検討されるべきだというのがDiekema医師の主張です。

Ashleyに行われた子宮摘出について
同医師は「最善の利益」論によるジャスティフィケーションを繰り返していますが、
その根拠が「生理痛の除去」と「将来の病気予防」だというのでは
あまりにも無理があるでしょう。

つまり、2004年のAshleyの両親からの「娘の子宮を摘出したい」という要望は
その前の年にDiekema医師自身が発表した論文の条件の
いずれをも満たしていなかったということになるのです。

それが倫理委員会の承認を得て実施されてしまうとは、
なんたる摩訶不思議。