親と医師の意見の対立(Mueller事件)

Diekema医師がシアトル子ども病院生命倫理カンファでのプレゼンで挙げた
3つの事例の1、アイダホのMueller事件(2002年)について。

プレゼンにおけるDiekema医師の説明は、
赤ん坊の発熱とミルクの飲みが悪いことを訴えて母親がERに連れてきた。
診察した医師が髄膜炎の可能性を考えて腰椎穿刺をしようとしたところ
母親が強硬に反対。
その反対があまりに激しかったので、
子どもに処置する間、母親を別室で抑制する必要があった、と。

調べてみると、実際の事情はもう少しニュアンスが違うようです。

生後5週目のTaige Muellerを連れて母親が
St. Luke’s Regional Medical CenterのERを訪れたのは2002年8月13日夜。

その頃、家族が順番に風邪を引いていたので、
母親も、家で上の子の面倒を見ていた父親も、
Taigeの発熱はその風邪によるものだと捉えていました。
これは事件の前段階として大事な点でしょう。

診察した医師の説明は
髄膜炎の可能性が5%あるので、腰椎穿刺をする
点滴でステロイド抗生物質を投与する」というもの。
このとき医師の説明態度が高圧的だったという話もあります。

これに対して母親は「髄膜炎でない可能性が95%」なのだから、
リスクを伴う腰椎穿刺はしたくない、
抗生剤とステロイドにもリスクはあるので様子を見てからにしたいと考えたようです。
尿検査、血液検査、レントゲンと点滴には同意しています。

急いで腰椎穿刺をやらなければ命に関わると考えた医師はソーシャルワーカーに連絡、
ソーシャルワーカーが警察に連絡。
警察が子ども保護法(the Child Protection Act)にのっとってTaigeの身柄を確保、
母親の同意なしに腰椎穿刺を行った、というもの。
(結局ただの風邪でした。)

ところで、この一連の連絡は母親の知らないうちに行われました。
母親からすれば、いきなり警察が出てきて親権を剥奪され、
子どもと引き離されてしまった青天の霹靂ということになります。

その後Mueller夫妻は親の決定権が侵害されたとして連邦裁判所に提訴。
子ども保護法の改正を求める運動も続けているようです。

2007年3月に地方裁判官が予備審理で
警察がTaigeの身柄を確保して医師に腰椎穿刺を行わせたのは
州による親の決定権の侵害であるとの見解を示したものの、
最終的な判断は陪審員にゆだねられたとのこと。
(その後については、まだ調べられていません。)

全体に受ける印象としては、
もともと高圧的でパターナリスティックな医師と
親の決定権を強く意識した母親とが
不幸な出会いをしてしまったというだけのケースなのかもしれない、という感じ。

子どもの様子によっては、
このくらいのことを言いそうな親は日本でもゴロゴロいると思うし、
親がOKした諸々の検査の結果が出てから
もう一度相談するということはできなかったのかなぁ……。

言うことを聞かないナマイキな親に
医師が反感から過剰反応した……という感じも無きにしも非ずで。

日本にも時々いますよね。
親の言うことを「ああ、そうだね」と取りあえず受け止めてあげるオトナゲもなく、
そんなことをしたら医師としての権威が脅かされるかのごとくに
「診断するのは私だ。オマエではない」と吠える人が。

この事件の顛末を読んでいると、
そんな医師が頭に浮かんでくる。

そういう事件でした。


関連ニュースなどは以下。

Rights vs. Risks…
The Idaho Statesman, February 25, 2003
(the Center for Individual Rights のサイトに転載されたもの)