オーストラリアの「全国介護者レスパイト・プログラム」

オーストラリア健康高齢化省(DoHA)が2012年8月に制定した「全国介護者レスパイト・プログラム」
(National Respite for Carers Program:NRCP)の概要について、

同局から出ているNRCPガイドラインのイントロダクションから。


・NRCPとは、
全国介護者アクションプランの1996-97年度の予算措置で導入された
オーストラリア政府のプログラム。

・2056年までに国民4人に1人が65歳以上となる高齢化予測を受け
首相とマーク・バトラー健康高齢化大臣は2012年4月20日
高齢者ケアの改革10年計画 the Living Longer Living Betterを発表し、
5年間で37億ドルの予算を付けた。

・優先課題は、
在宅への支援とケアの強化、入所施設へのアクセス改善、認知症対策と介護職の強化。

・2010年3月17日に介護者法案(the Carer Recognition Act 2010)が通過し、
NRCPの資金を受けるサービス機関や提供者は従業員に
「オーストラリア介護者声明」の理念を尊重・実行するよう徹底することが義務付けられた。

・その中には
介護者が自分が介護している人が十分なケアを受けられるという安心のもとに、
自分自身の健康とウェルビーイングを守るべく、休息をとれるよう
レスパイトサービスにも予算措置が行われた。
その対象者は以下の人々を介護するケアラー。

認知症の人。
認知症で介護の困難な行動のある人。
虚弱高齢のオーストラリア人(65歳以上の人、病気であれば50歳以上)
在宅で生活している中等度・重度・重症障害のある若年者
(65歳未満、病気であれば50歳未満)
緩和ケアを必要とする終末期の人。

・介護者支援の新規予算は
レスパイトその他のサービス提供事業者にグラントとして提供され、
それらが継続されることによって地域資源として定着することを狙うもの。
NRCPのグラントは3年間の給付を基本とする。

・2012-13年度予算で5年間で3200万ドルの予算がつけられており、
NRCPプログラムのもとで分配される。


このプログラムの大変興味深い点として、

レスパイトサービスの形態が多様であること

デイセンターや施設、コミュニティセンターでの一時預かりのほかに、
介護者の自宅で提供されるレスパイトも含まれている。

12-13年度ではNRCP下で全国500の地域ベースのレスパイト・サービスに
グラントが提供される。

NRCPの一環としての「全国介護者カウンセリング・プログラム:NCCP」

全国的な介護者支援組織、Carers Australiaへの委託により、
介護者に特有のうつ状態やストレス、グリーフと喪失、コーピングといった問題について
カウンセリング提供体制を整備。

NCCPの詳細については、たとえば以下の情報に ↓
NATIONAL CARER COUNSELLING PROGRAM

Cares Australiaが介護者向けに出しているNCCPのパンフレットは以下 ↓
http://carersqld.asn.au/wp-content/uploads/Talking+it+over+brochure.pdf


【注記】
DoHAから出ているNRCPのレスパイサービス提供者向けマニュアル
10.2 Charging Fees (利用料金)の項目(p.47)に以下のように書かれていることから、
レスパイトもカウンセリングも利用は原則として応能負担のようです。

Consistent with the Government’s policy support for ‘user pay’ arrangements, all carers using Australian Government funded respite services are encouraged to contribute to the cost of Respite Care when they can afford to. While no carer should be refused services due to an inability to contribute to the cost of those services, it is important that those carers who can afford to pay all or some of the costs are required to do so, as this may result in the provision of Respite Careto more carers.