ベルギーの安楽死10年のすべり坂: EIB報告書 2

5.法の執行状況のアセスメント


5.1: 委員会によるコントロールの不全

・合法化の際には、秘密裏に行われている安楽死を明るみに出す必要があるとの主張が
推進派の主要議論だったが、法の遵守に関して委員会が十分に機能できないことは
委員会自身が報告書で認めている。

・医師が細かい法のルールを知らなければ守りようがないし、
 意図的に違法な安楽死を実施した医師が報告するとも思えないことからすれば
 事後的な委員会のチェックではコントロールが不全であることは明らか。

・にも拘らず、10年間、委員会は法は守られているとし続けて、
一件として検察に通報する必要を感じていない。

5.2: 法の文言の拡大解釈

・02年から、条件が様々な拡大解釈され変わってきている。

・委員会は06年に「医療職への手引き」を出し、法の条件に新たな解釈を提示した。
 それにより、実質、以下のような拡大解釈がされている。

a) 患者が書面で意思表示をしていること、との条件について
委員会は状況次第で文書がなくても認められるとの解釈を示し、
現場の医師も、事前指示があり死が差し迫っていれば文書は形式にすぎないと考えている。

b) 命を脅かし不治の病 との条件について
委員会は、命にかかわる病気でなくとも、複数の疾患があることを
いつのまにか対象者要件に含めてしまっている。

c) 取り除くことも軽減することもできない耐え難い苦痛 という条件について
委員会は「耐え難さ」とは主観的なものであるとの解釈を提示し、
軽減可能性についても、患者に痛みに対する措置の拒否を認めることによって
この条件の遵守の確認という任務を放棄している。

d) 心理的な苦痛
委員会は「法の文言の下では、
将来的な劇的な展開(意識不明、自立の喪失や進行した認知症)は
耐え難く軽減不能心理的苦痛に当たる」との解釈を提示して、
本来の法文の精神に反する条件の拡大を行っている。

e) 自殺幇助
安楽死法は一定条件下で医師の安楽死の「行為」を合法とするものであり、
議会も医師による自殺幇助は含まないとの見解に立っているにもかかわらず、
委員会は自殺幇助が含まれていることを認めつつ放置している。

5.3: 委員会メンバー

・16人の委員のうち、ほぼ半数が安楽死合法化と条件拡大に活動してきた
Association for the Right to Die in Dignityと繋がりのあるメンバーで構成されている。

5.4: 薬剤師

・医師は自分で薬局へ行き薬剤師から直接薬物を受け取り、
使用後の残余は自分で返却しなければならないが、
実際には薬物が家族に渡されていたり、
客に安楽死希望だと言われて薬局のアシスタントが渡していることも。
残余の返却にはコントロールがされていない。


6.コントロール不全の影響


6.1: 安楽死の瑣末化
厳格な法の条件を厳密に守る姿勢が失われているにもかかわらず、
委員会も政府も黙認していることから、
安楽死は患者の「権利」とみなされてきており、
現状に懸念を抱く現場医師の間でも免責意識が広がっている。

6.2: ハイジャックされる議論
安楽死問題をめぐる議論の場では、
推進派のロビー活動が行われては条件が拡大されていくことが多く、
まるで議論そのものが推進派に乗っ取られているかのようだ。

6.3: 文言の混乱
積極的安楽死と消極的安楽死の違いが、そのまま
安楽死と緩和ケアという文言の使い分けにズレ込んできて、
安楽死は緩和ケアとして行われるかのような誤解が広がっている。

(spitzibaraメモ: 米国オレゴン州のように、ある種の配給医療制度を敷くところでは
希望する治療を受けられない患者にPASが認められるという状況そのものが、必然的に、
患者にとってはPASが緩和ケアの一環として提示されるに等しいのでは…?)

6.4: 臓器提供と繋がることの倫理問題

安楽死の要望書に臓器提供承諾書がついてくるということが行われているが
自分の存在を価値なきものと感じている患者にとって、
あなたの臓器が他者の役に立つと言われることは
法文の精神である強要なき自発性の条件に反し、一種の功利主義ではないか。

6.5: 重症者で重大な違反のリスク

M. Englert医師が論じているように、
「必要性のケース」なるカテゴリーを持ち出して
意識のない成人や新生児や子どもの場合で
患者本人の意思表示なしに安楽死が正当化され始めているが、

Authorizing the medical team to invoke a case of necessity, thereby justifying euthanasia, beyond all the conditions provided for by the law, gives the medical team arbitrary and uncontrollable power.

医療チームが必要性ケースを根拠に安楽死を正当化することを認めるならば、法が提示するあらゆる条件を超えており、それはその医療チームに恣意的で無規制の権力を与えることとなる。


(spitzibaraメモ:私がテキサスの無益な治療法など、
無益性判断そのものを医療チームサイドに一方的に認める「無益な治療」論に危惧しているのも、この点。
この報告書の6.5で指摘されている重大な違反懸念とは、無益性概念の暴走の懸念だと思う)

また

Far from strengthening the patient’s rights since they are not in a position to give consent, recourse to a state of necessity gives the medical profession enhanced powers of decision over life and death issues concerning the most vulnerable patients. Besides dialogue with close family members, how is one to assess the degree of “necessity” invoked and to ensure that the patient’s interests always come first? Do not such practice not bear witness to a form of abdication on the part of the medical sector when faced with certain pathologies?

必要性の状態を論拠とすることは、コンセントを与えることができない患者の権利を強化することにはならず、むしろ最も弱い立場の患者の生死をめぐる医療専門職の決定権を強化することになる。近親家族と対話することなしに、どうして問題とされる「必要」の程度を図ったり、患者の利益が常に最初に来ることを保障できるだろうか。こんなことが行われると、その先に起こるのは、医療現場での一定の疾患患者での一種の医療放棄ではないだろうか。

7.結論


これに続いて結論が書かれていますが、
その結論は既にこちらのエントリーで全文を仮訳していますので、
ご参照ください。


なお、この報告書についての当ブログの訳はすべて、
趣旨を紹介する目的でざっと訳してみたものにすぎないので、ご了解ください。