ベルギーの安楽死10年のすべり坂: EIB報告書 1
ベルギーで安楽死が合法化されて今年5月28日で10年になるのを機に
European Institute of Bioethicsから今年4月に出された
ベルギーでのこの10年間の安楽死に関する報告書を読んでみました。
European Institute of Bioethicsから今年4月に出された
ベルギーでのこの10年間の安楽死に関する報告書を読んでみました。
以下、報告書の各項目ごとに、要点のみ。
1. 安楽死に関する法の背景と法文の本来の精神
・法の議会通過は2002年5月、賛成86 対 反対51、棄権10 という結果で。
・同時に緩和ケアに関する法律も成立したが、医療コミッションが求めたほど緩和ケアの重要性は安楽死法では強調されなかった。また要望を医療サイドが検討する際に、かかりつけの家庭医の意見が加味されるべきとの同コミッションの全員一致の提言も、ただ身体的な苦痛があるというだけでは正当化されないことの確認も、盛り込まれなかった。
・未成年については、2002年の法文では少なくとも当面は外す、との考え方。
2.1 安楽死が認められる条件
a) 意識がある患者の場合と、b)意識がない患者 の場合とに分けて、
条件が細かく決められています。
条件が細かく決められています。
2.2 安楽死用の薬物は薬剤師が直接渡すこと
・16人の正委員と16人の代表委員で構成。
・医療職、哲学者、法律の専門家、不治の病の患者の医療とケアに関係する多領域からも。
・医師らの安楽死報告書を検証し、事後的にそれぞれの合法性をチェックする。
・無記名セクションで問題があった場合には、さらに記名セクションを調べ、
委員の3分の2の合意があれば患者の死亡地域の検察に通知する。
・医療職、哲学者、法律の専門家、不治の病の患者の医療とケアに関係する多領域からも。
・医師らの安楽死報告書を検証し、事後的にそれぞれの合法性をチェックする。
・無記名セクションで問題があった場合には、さらに記名セクションを調べ、
委員の3分の2の合意があれば患者の死亡地域の検察に通知する。
2003 235
2004 349
2005 393
2006 429
2007 495
2008 704
2009 822
2010 953
2011 1133
2004 349
2005 393
2006 429
2007 495
2008 704
2009 822
2010 953
2011 1133
・82%がフランダース地方で行われている。
4.その後に出された、安楽死に関する法の拡大を意図した法案
4.1: グローニンゲン・プロトコルの影響
4.2 – 4.3: 2010年に相次いで出された法案
(次のエントリーに続きます)