ベルギーの安楽死10年のすべり坂: EIB報告書 1

ベルギーで安楽死が合法化されて今年5月28日で10年になるのを機に
European Institute of Bioethicsから今年4月に出された
ベルギーでのこの10年間の安楽死に関する報告書を読んでみました。


以下、報告書の各項目ごとに、要点のみ。

1. 安楽死に関する法の背景と法文の本来の精神


・法の議会通過は2002年5月、賛成86 対 反対51、棄権10 という結果で。

・すでに秘密裏に行われていた安楽死の実態を踏まえて、法的保護を目的に作られた。まず患者を違法な安楽死行為から守ること。次に厳格な法の規定の範囲で安楽死を行う医師に法的保護を与えること。

・同時に緩和ケアに関する法律も成立したが、医療コミッションが求めたほど緩和ケアの重要性は安楽死法では強調されなかった。また要望を医療サイドが検討する際に、かかりつけの家庭医の意見が加味されるべきとの同コミッションの全員一致の提言も、ただ身体的な苦痛があるというだけでは正当化されないことの確認も、盛り込まれなかった。

・未成年については、2002年の法文では少なくとも当面は外す、との考え方。


2.2002年5月28日の法律の枠組み概要


2.1  安楽死が認められる条件

a) 意識がある患者の場合と、b)意識がない患者 の場合とに分けて、
条件が細かく決められています。

ここにまとめられた条件の概要は、
資料としてこちらのエントリーにコピペ。

2.2 安楽死用の薬物は薬剤師が直接渡すこと

安楽死に使う薬物は薬剤師が自分で直接医師に渡し(良心条項で拒むこともできる)、
医師は使用後には残り分を処分のために返却しなければならない。

2.3  連邦政府のコントロールとアセスメント委員会

・16人の正委員と16人の代表委員で構成。
・医療職、哲学者、法律の専門家、不治の病の患者の医療とケアに関係する多領域からも。
・医師らの安楽死報告書を検証し、事後的にそれぞれの合法性をチェックする。
・無記名セクションで問題があった場合には、さらに記名セクションを調べ、
委員の3分の2の合意があれば患者の死亡地域の検察に通知する。


3.委員会報告からのデータ


2002年9月から2011年12月までの安楽死者は5537人で、
以下のようにコンスタントに増加し続けている。

2003 235
2004 349
2005 393
2006 429
2007 495
2008 704
2009 822
2010 953
2011 1133

・82%がフランダース地方で行われている。

・9%では近い将来に死が予測されない状態で安楽死が行われた。
 その場合に挙げられている病名で最も多いのは神経精神疾患
次いで進行性の神経筋肉疾患と死に至るわけではない複数の疾患がある人。

・近い将来に死が予測された91%では
要望の理由として75%がガン関連の痛みを懸念していたのに対して、
神経精神疾患、非進行性の神経筋肉疾患(事故による)と複数疾患の痛みからの要望は5%だった。

安楽死の要望を受けた医療職のうち、緩和ケアのトレーニングを受けていた人のは10%のみ。
要望の50%はGPに出され、専門医に出されたのは40%。


4.その後に出された、安楽死に関する法の拡大を意図した法案


4.1: グローニンゲン・プロトコルの影響

障害のある胎児の「治療的」中絶や新生児の安楽死
グローニンゲン・プロトコルの条件下では許容されると考える
医療専門職は少なくない。

4.2 – 4.3: 2010年に相次いで出された法案

認知症患者への安楽死を認める法案
・良心条項で安楽死を拒否する医師に、別の医師への紹介を義務付ける法案
・未成年への安楽死を認める法案(対象範囲や条件様々で8月から10月に3法案)


次のエントリーに続きます)