英国の自殺幇助関連 2012年のまとめ

例年なら1年間のまとめエントリーをせっせと作っている時期なのですが、
どうにも今年は気力が沸かず、サボっていたところ、
自殺幇助関連では英国を中心に、National Right to Life Newsがこの1年の動きを取りまとめてくれました。

CARE NOT KILLINGの立場で書かれている(たぶん?)ことはともかく、
拾われている話題は、当ブログでこの1年に拾ってきた流れとまったく同じで、
話題によっては、さすがに現地の専門家の詳しいまとめになっています。

End of year update on euthanasia, assisted suicide and palliative care
National Right to Life News Today, December 26, 2012


拙ブログのエントリーを拾いつつ、簡単に以下に。
(エントリーの数や内容の詳しさは話題によってまちまちですが)

Falconer委員会が1月5日、PAS合法化を推奨
英国Falconer委員会「自殺幇助合法化せよ」提言へ(2012/1/2)

CARE NOT KILLINGなどからの抵抗
英国政府はハイ・リスク者の自殺予防に関する調査研究に150万ポンドを約束するも、
夏に新たに任命された副大臣Anna Soubry とNorman Lambは合法化に前向きな発言をしている。


10年のDPPガイドラインに法的な効力を認めるか議会で投票が行われ、
議員の大勢は現在のガイドラインに留め、緩和ケアの充実が先、と判断。

これについては3月27日の補遺で拾っている。
ガイドラインを「議会として承認するか」というよりも「法的効力を認めるか」だったのか。

また、9月にはこんなニュースもあった ↓
英国議員6割がPAS合法化に反対「不況で、弱者に圧力かかる」(2012/9/15)

英国医師会の動き

英国医師会、自殺幇助に対するスタンスを反対から中立に転換する動議を否決。:イェイ!! 相変わらず、新聞によってタイトルの打ち方、書き方が目に見えて偏っているのはともかくとして。
(6月29日の補遺)

英国でPAS合法化法案を出した(準備中かも?)Falconer上院議員がTime紙に寄稿した際に「英国医師会もスタンスを中立に変更した」と事実と違う記述をし、同医師会から訂正されている。英国医師会は6月末に中立に変更する動議を否決したばかり⇒http://blogs.yahoo.co.jp/spitzibara/65271215.html。
同医師会は09年7月にも同じ動議を否決している⇒http://blogs.yahoo.co.jp/spitzibara/53614646.html
(7月10日の補遺)

Nicklinson&Martin訴訟


一緒に訴訟を起こしたマーティン(仮名)さんの訴訟は最高裁へ。

ところで、Right to Lifeの記事は拾っていませんが、未亡人はこういう方向へ↓
Tony Nicklinsonさんの未亡人がスコットランドで自殺幇助合法化を訴え。
(10月31日の補遺) 追記:マクドナルド議員と一緒にキャンペーンへ。

9月に安楽死防止欧州議会の初回会合

このニュースは知りませんでした。
一方、6月にはこういうのがあって、日本からも参加しておられた模様 ↓
死ぬ権利協会世界連合、今日からスイスで世界大会(2012/6/13)

Liverpooll Care Pathwayの機会的適用論争


こちらは自殺幇助というよりも無益な治療論の線だと私は考えていたのですが、
その意味で今とても気になっているのが米国のPOLST ↓
医師が主導して考えさせ、医師の指示書として書かれる終末期医療の事前指示書POLST(2012/11/26)




Right to Lifeの記事が「来年」に向けて挙げている動きは以下。

スコットランドマクドナルド議員が春にまた合法化法案を提出。


② 英国議会にもFalconer議員などの陣営から法案提出か。
既に合法化推進の活動団体から法案の文案が出ていて、意見募集が11月で締め切られたところだとか。

③ ニックリンソン&マーティン訴訟の最高裁判決。

アイルランドのASLの女性の訴訟で高裁の判決が1月10日に予定されている。

アイルランドでMSの女性Marie Flemingさんが自殺幇助を巡って法の明確化をDPPに求める訴訟を起こしている。:カトリックの国だから余計に衝撃的なのかもしれないけれど、報道続々。英国では同じくMSのDebbie Purdyさんが起こした訴訟でDPPのガイドラインができた。
(12月7日の補遺)

アイルランドのMarie Flemingさん(58)の死の自己決定権訴訟の審理で、国側は憲法で保障されているのは生きる権利であり、死ぬ権利というものはない、と主張。原告側 は米国ユタ大学の生命倫理学者Margaret Battinがビデオで証言し、オレゴン精神障害者がセーフガードから漏れている可能性は認めつつも、米国とオランダの研究では高齢者や貧困層、障害者 への濫用は起こっていない、緩和ケアと自殺幇助が共に終末期の選択肢となるべきだ、と。
(12月12日の補遺)

⑤ Royal College of General Practitioners Councilの委員長が12月にジャーナルで
すべての医学会、医師と看護師はこの問題で中立の立場をとるべき、と主張。

ちなみに、今年はこんな記事もありました ↓
BBCによる英国での自殺幇助議論「この10年」(2012/10/22)