Ouellette「生命倫理と障害」第7章: 人生の終わり
Alicia Ouellette“Bioethics and Disability”最終の2章を読んだ。
読み始めたのが去年の夏だから、ほぼ1年かけて読んだことになる。
ほとんど内容を覚えていないはずだわ。エントリーにしておいて、よかった。
(これまでのエントリーは、次のエントリーの末尾にリンクします)
読み始めたのが去年の夏だから、ほぼ1年かけて読んだことになる。
ほとんど内容を覚えていないはずだわ。エントリーにしておいて、よかった。
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以下、書いておかないと週明けには忘れていそうなので
ごくごく簡単にメモ。
ごくごく簡単にメモ。
第7章は「人生の終わり」
障害者の終末期医療を巡る判断の倫理問題がテーマ。
後者はあまり広く議論になったものではなく、
恐らく、Ouellette自身が検察サイドで関わり、
この本の冒頭、障害者と生命倫理の溝に気付いたきっかけとなった事件として
触れられているものではないかと思うけど、そう断ってあるわけではない。
恐らく、Ouellette自身が検察サイドで関わり、
この本の冒頭、障害者と生命倫理の溝に気付いたきっかけとなった事件として
触れられているものではないかと思うけど、そう断ってあるわけではない。
事前指示書のようなものはなく、
元気な頃のエピソードからの本人意思の確認が大きな論点となった。
元気な頃のエピソードからの本人意思の確認が大きな論点となった。
後者は、生まれて以来一度も自己決定能力を有したことのない重症障害のある女性が
州立のグループホームで暮らしていた42歳の時に重い肺炎となり、
NYの州法が硬直的だったために、悲惨な延命治療で本人が苦しみ続け非業の死となった。
州立のグループホームで暮らしていた42歳の時に重い肺炎となり、
NYの州法が硬直的だったために、悲惨な延命治療で本人が苦しみ続け非業の死となった。
この2つのケースを通じてウ―レットが解説するのは
大きく言えば、障害者運動は障害のある生を価値なきものとみなすなとの観点から
原理的にone-fit-for-all な法的措置を求めるが、それは後者のケースように
本人を苦しめるだけなのだ、という点。
大きく言えば、障害者運動は障害のある生を価値なきものとみなすなとの観点から
原理的にone-fit-for-all な法的措置を求めるが、それは後者のケースように
本人を苦しめるだけなのだ、という点。
・自己決定能力のある患者には治療を拒否する権利がある。
・自己決定能力のない患者には治療を拒否してもらう権利がある。
・終末期の意志決定は裁判所ではなく医療現場で行う。
・決定能力のない患者の医療決定では近親者に代理決定者として行動する権利がある。
・終末期の意志決定において代理人は患者の望みの根拠に事前指示書をおいてよい。
・医療的に供給される栄養と水分は治療である。
(障害者運動は基本的なケアと捉えている)
・自己決定能力のない患者には治療を拒否してもらう権利がある。
・終末期の意志決定は裁判所ではなく医療現場で行う。
・決定能力のない患者の医療決定では近親者に代理決定者として行動する権利がある。
・終末期の意志決定において代理人は患者の望みの根拠に事前指示書をおいてよい。
・医療的に供給される栄養と水分は治療である。
(障害者運動は基本的なケアと捉えている)
米国に「御用学者」がいないはずもないんだけれど。
ちょっと、その世界観はナイーブ過ぎないかなぁ……?