欧州評議会議員会議が安楽死禁止の決議を採択
さらに、それに続く細則においても、以下のように書かれている。
in case of doubt, the decision must always be pro-life and in favour of the prolongation of life.
疑いのある場合には、決定は常に命を尊重し(プロ・ライフ)延命に沿ったものでなければならない。
疑いのある場合には、決定は常に命を尊重し(プロ・ライフ)延命に沿ったものでなければならない。
Dignitasで自殺した女性の夫が合法化を求めて提訴したKoch裁判については以下に ↓
欧州人権裁判所に「死の自己決定権」提訴(独)(2010/11/23)
ちなみに、欧州人権裁判所はちょうど1年前に以下のような判決を出している。
双極性障害者の自殺希望に召集人権裁判所「自殺する権利より、生きる権利」(2011/1/28)
評議会の中のEPPグループのチェアも、このLife Newsの記事も、
今回の決議採択は、この判決以来の更なる「勝利」だ、と。
今回の決議採択は、この判決以来の更なる「勝利」だ、と。