MA州で自殺幇助合法化めぐり住民投票を求める動き
2人の医師による説明、意思確認と、
15日間の間を置いた本人の明示的な意思表示など、
15日間の間を置いた本人の明示的な意思表示など、
合法化案の内容や手続きは OR州、WA州の尊厳死法とほぼ同じものと思われます。
これらに対して出ている批判と懸念も
これまでと同じで、
これまでと同じで、
緩和ケアの専門家からは
医療職は支援し、苦痛を取り除く方向で終末期の患者に対するべきであり、
痛みを取り除く技術も向上している。
医療職は支援し、苦痛を取り除く方向で終末期の患者に対するべきであり、
痛みを取り除く技術も向上している。
また宗教界からも、
医療が死を早めることに手を染めることへの懸念の声。
医療が死を早めることに手を染めることへの懸念の声。
この記事で触れられていない重要な論点として、
余命6カ月以内のターミナルな人のみとか精神障害者は専門家に紹介するなど、
自殺幇助を合法化した国や州で規定されているセーフガードが
実際には機能していないという問題があります。
余命6カ月以内のターミナルな人のみとか精神障害者は専門家に紹介するなど、
自殺幇助を合法化した国や州で規定されているセーフガードが
実際には機能していないという問題があります。
スイスで精神障害者への自殺幇助容認議論(2011/3/1)
なお、法改正ではなく公訴局のガイドラインで
医師ではなく近親者の自殺幇助を事実上合法化し、独自の道をいくと見える英国からも
検死官が自殺幇助を黙認しているとの気になるニュースが出てきており、
これについては次のエントリーで紹介するつもりです。
医師ではなく近親者の自殺幇助を事実上合法化し、独自の道をいくと見える英国からも
検死官が自殺幇助を黙認しているとの気になるニュースが出てきており、
これについては次のエントリーで紹介するつもりです。