生まれた子どもの引き渡し拒否の代理母に、裁判所が「育ててよい」(英)
しかし女性は妊娠中に気持ちを翻し、両者の関係は悪化。
女性は去年7月に生まれた女児Tちゃんの引き渡しを拒否し、
一週間後にW夫妻が提訴した。
女性は去年7月に生まれた女児Tちゃんの引き渡しを拒否し、
一週間後にW夫妻が提訴した。
1月20日に出た裁判所の判決は、
生後6カ月ともなれば母親との間に絆ができているので、
母親から引き離すことは子どもに多大な害となる。
W夫妻が即座にTを引き取りたいと求めているのは
T自身のニーズに余りにも洞察を欠いており、
Tのニーズ、特に情緒ニーズに、より良く応えられるのも母親である、との理由で
女性にそのまま子どもを育てることを認めた。
生後6カ月ともなれば母親との間に絆ができているので、
母親から引き離すことは子どもに多大な害となる。
W夫妻が即座にTを引き取りたいと求めているのは
T自身のニーズに余りにも洞察を欠いており、
Tのニーズ、特に情緒ニーズに、より良く応えられるのも母親である、との理由で
女性にそのまま子どもを育てることを認めた。
明文化した契約が交わされていたケースだったら
話はまた違って来たんだろうなぁ……という気もして、
話はまた違って来たんだろうなぁ……という気もして、
もしも契約が交わされていた場合には
このケースで判断の根拠とされている「子ども自身のニーズ」よりも
契約内容の方が重視される……ということになるんだろうか。
このケースで判断の根拠とされている「子ども自身のニーズ」よりも
契約内容の方が重視される……ということになるんだろうか。
それでは、契約が交わされている場合には、子どもはモノと同じ扱い……?
というか、そもそも、生まれた子どもを渡すとか渡さないとかの「契約」が
「契約」として有効だというの自体が、なんか、よく分からない……。
「契約」として有効だというの自体が、なんか、よく分からない……。
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