生まれた子どもの引き渡し拒否の代理母に、裁判所が「育ててよい」(英)

W夫妻と女性は09年にインターネットで知り合い、
女性がW氏を父親とする子どもの代理母となること、
生まれたら即座に夫妻に引き渡すことを非公式に合意。

しかし女性は妊娠中に気持ちを翻し、両者の関係は悪化。
女性は去年7月に生まれた女児Tちゃんの引き渡しを拒否し、
一週間後にW夫妻が提訴した。

1月20日に出た裁判所の判決は、
生後6カ月ともなれば母親との間に絆ができているので、
母親から引き離すことは子どもに多大な害となる。
W夫妻が即座にTを引き取りたいと求めているのは
T自身のニーズに余りにも洞察を欠いており、
Tのニーズ、特に情緒ニーズに、より良く応えられるのも母親である、との理由で
女性にそのまま子どもを育てることを認めた。

判事は
「特に、子どもを妊娠し出産する自然な過程が
子どもへのアタッチメントを生じさせるのだから、
そのために代理母が子どもを手放せなくなる可能性はある」と語り、

このケースでは双方に無責任な行動が見られたものの、
代理母を依頼し請け負うことそのものに、リスクが「大きい」と。

来月、父親であるW氏が子どもを訪問することを巡る暫定契約について
ヒアリングが予定されているとのこと。



すぐにも引き取りたいというW夫妻は
子どものニーズに配慮がなさすぎる、という下り、
かの有名な“大岡裁き”を彷彿とさせる判決ですが、

明文化した契約が交わされていたケースだったら
話はまた違って来たんだろうなぁ……という気もして、

もしも契約が交わされていた場合には
このケースで判断の根拠とされている「子ども自身のニーズ」よりも
契約内容の方が重視される……ということになるんだろうか。

それでは、契約が交わされている場合には、子どもはモノと同じ扱い……?

というか、そもそも、生まれた子どもを渡すとか渡さないとかの「契約」が
「契約」として有効だというの自体が、なんか、よく分からない……。

それは、代理母そのものが法律で禁じられていないのであれば、
法的にはそういう扱いになる、というだけの問題なんだろうか……?