NZで脳出血後遺症の重症障害女性が栄養と水分を拒否して自殺
Pageさんのケースで起こったメディアの論争は
犯罪法が強制的な自殺防止を認めている反面、
権利章典法(? the Bill of Rights Act)は医療を拒否する権利を認めている点を巡るもの。
犯罪法が強制的な自殺防止を認めている反面、
権利章典法(? the Bill of Rights Act)は医療を拒否する権利を認めている点を巡るもの。
Pageさんの生前、Pageさんの家族から連絡を受けたとMartinさんは言うが、
これまでは、ターミナルな状態の人が尊厳のある死を望む場合に
安楽死を合法化しようと運動してきたはずのMartinさんは、
いまでは事実上「死にたければ誰でも」と運動しているではないか、
これまでは、ターミナルな状態の人が尊厳のある死を望む場合に
安楽死を合法化しようと運動してきたはずのMartinさんは、
いまでは事実上「死にたければ誰でも」と運動しているではないか、
これこそ安楽死の合法化で「すべり坂」が起こる証拠である。
合法化されれば、それは高齢者を攻撃するものとなる、
高齢者に対して「あなたたちは人生をもう生き終えて価値がない」というようなものだ、
高齢者に対して「あなたたちは人生をもう生き終えて価値がない」というようなものだ、
必要なのは、そういう人たちが自殺しやすくすることではなく、
終末期のニーズにきちんと応えていくこと、
孤立している高齢者に手を差し伸べることだ、と。
終末期のニーズにきちんと応えていくこと、
孤立している高齢者に手を差し伸べることだ、と。
ターミナルな人に限っては栄養と水分の供給を拒否する自己決定を認めるけれども、
そうでない人の場合には基本的なケアとして中止はしない、できない、と。
そうでない人の場合には基本的なケアとして中止はしない、できない、と。
ちなみに、Lesley Martinさんとは、
1999年に末期がんの母親に致死量のモルヒネを投与して安楽死させ、
有罪判決を受けて服役した後に、その体験を本に書いて
自ら選ぶ安楽死の合法化を提唱している女性。
1999年に末期がんの母親に致死量のモルヒネを投与して安楽死させ、
有罪判決を受けて服役した後に、その体験を本に書いて
自ら選ぶ安楽死の合法化を提唱している女性。
詳細はこちらのエントリーの後半に。
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