IL州、障害者への不妊手術で裁判所の命令を必須に
ここでいう「しかるべき手続き」とは
裁判所の命令をとることなどで、
裁判所の命令をとることなどで、
16 の州がその要件を欠いたままになっており
IL州はそのうちの1つ。
IL州はそのうちの1つ。
Northwestern大学の the Medical Humanities & Bioethics Programの助教授で
Equp for Equality と協働してきたKatie Watson氏も
Equp for Equality と協働してきたKatie Watson氏も
KEJ訴訟における上訴裁判所の判断の原理を法規制として組みなおしたもので、
障害者自身に法定で意見を聞く場を設けるなど、
当事者の利益に焦点を当てたものとなっている」と。
障害者自身に法定で意見を聞く場を設けるなど、
当事者の利益に焦点を当てたものとなっている」と。
今回付け加えられた「しかるべき手続き」としては
・ 成人の不妊手術を求めるガーディアンは裁判所に命令申請を行うこと
・ 法定代理人(guardian ad litem) の選任
・ 本人の医学的、心理学的評価
・ 本人が不妊手術に同意できる能力について裁判所による判定
・ 事実と法解釈(?)の詳細まで含んだ裁判所の命令書
・ 法定代理人(guardian ad litem) の選任
・ 本人の医学的、心理学的評価
・ 本人が不妊手術に同意できる能力について裁判所による判定
・ 事実と法解釈(?)の詳細まで含んだ裁判所の命令書
この件について報告している、上記 What Sorts ブログのWilson氏は
今回のIllinois州の快挙は
Ashley事件に反応して活動した多くの人の努力の賜物、と書いています。
Ashley事件に反応して活動した多くの人の努力の賜物、と書いています。
障害者に対する侵襲的医療介入については(無益な治療の判断においても)
Ashley事件以後のニュースで追いかけてきた限りにおいては
裁判所の考え方で一定のスタンダードが示されつつあるように思います。
(詳細は文末のリンクを参照してください)
Ashley事件以後のニュースで追いかけてきた限りにおいては
裁判所の考え方で一定のスタンダードが示されつつあるように思います。
(詳細は文末のリンクを参照してください)
例えば、以下のような点など。
・ 裁判所の命令の必要。
・ 本人の意思決定能力と意思の客観的な確認・証明。
・ 「明確かつ説得力のあるエビデンスを提示」することによって
本人利益を証明する重大な証明責任が介入を求める側に課せられる。
・ 侵襲度の低い他の選択肢の徹底的な検証。
・ 本人の意思決定能力と意思の客観的な確認・証明。
・ 「明確かつ説得力のあるエビデンスを提示」することによって
本人利益を証明する重大な証明責任が介入を求める側に課せられる。
・ 侵襲度の低い他の選択肢の徹底的な検証。
2003年のDiekema論文も、ほぼ、この線に沿った内容になっています。
だからこそ、2004年のAshleyケースでの判断においても、
現在シアトル子ども病院がゴリ押ししようと画策している
重症児への成長抑制療法の一般化においても、
裁判所の判断を不要とし、(恣意的操作可能な)病院内倫理委でよいとする主張は
言語道断に重症児の権利を踏みにじるものだとしか思えません。
現在シアトル子ども病院がゴリ押ししようと画策している
重症児への成長抑制療法の一般化においても、
裁判所の判断を不要とし、(恣意的操作可能な)病院内倫理委でよいとする主張は
言語道断に重症児の権利を踏みにじるものだとしか思えません。
ワシントン大学病院のICマニュアルでも
WPASの報告書でも、
本人の身体的な全体性と尊厳に関わるような
侵襲度が高く不可逆な医療介入については
不妊手術と同様の慎重な手続きが必要だとされているのですから。
WPASの報告書でも、
本人の身体的な全体性と尊厳に関わるような
侵襲度が高く不可逆な医療介入については
不妊手術と同様の慎重な手続きが必要だとされているのですから。
【イリノイのK.E.J.ケースに関するエントリー】
イリノイの上訴裁判所 知的障害助成の不妊術認めず(2008/4/19)
IL不妊手術却下の上訴裁判所意見書(2008/5/1)
ILの裁判からAshley事件を振り返る(2008/5/1)
ILの裁判から後見制度とお金の素朴な疑問(2008/5/1)
IL不妊手術却下の上訴裁判所意見書(2008/5/1)
ILの裁判からAshley事件を振り返る(2008/5/1)
ILの裁判から後見制度とお金の素朴な疑問(2008/5/1)
【その他、障害者の医療における代理決定原則に関するエントリー】
知的障害者不妊手術に関するD医師の公式見解
女性の不妊手術に関する意見書(米国産婦人科学会)
不妊手術に関する小児科学会指針
末期でも植物状態でもない知的障害者の医療拒否、後見人に「並々ならぬ証明責任」
Syracuse大学から「障害のある人の延命ケアと治療に関する一般原則声明
女性の不妊手術に関する意見書(米国産婦人科学会)
不妊手術に関する小児科学会指針
末期でも植物状態でもない知的障害者の医療拒否、後見人に「並々ならぬ証明責任」
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