WA州の尊厳死法3月5日に施行

去年11月の住民投票で賛成多数で決まり、
先週金曜日に具体的な手続きなどの細則が最終的に決定されて
Washington州の尊厳死法(Death With Dignity Act)が3月5日に施行されるのを前に

昨日、州立ホスピスなど緩和ケア関連団体が共催で
州内110のホスピスの職員に向けてセミナーを開催。

その中で
1998年から尊厳死法のあるOregon州の
ホスピスの看護師やソーシャルワーカーの話を聞いたところ、
彼らは自分の死を早めたいと望む終末期の患者と接するに当たって
ジレンマを感じているとの調査結果が報告された。

自分の状態に則したニーズが満たされれば患者は死を早めようとはしないし、
自然な死のプロセスによって家族に癒しと納得がもたらされることから、
「そのプロセスを省略して死を早めることを選ぶ患者を見るのは悲しい」と語る人も。

一方、法律が施行された後にも
一定の地域内ではカトリックの病院など医療職に新法に従わないように求める
「無自殺ゾーン」を作ろうという声もあるが、
勤務時間外にその区域外での医療職の行為を縛るものではない。

New doctor-assisted suicide law takes effect March 5
The Seattle Post-Intelligencer, February 23, 2009

このセミナーではJan HellerというSeattleの生命倫理学者も登場したらしいのですが、
記事に引用されているのは2点で、

そのうちの1つが
先日のシアトル子ども病院の成長抑制シンポで問題になっていた
acts of commission と acts of omission の別。

日本語になりにくいのですが、
何かを“する”ことによって行う行為、と
何かを“しない”ことによって行う行為、と言えばいいのか……。

ここでは
自分で致死薬を飲ませて「意図的に殺す」という行為(act of commission)と
死にゆく患者に余計な医療を行わずに「死なせる」という行為(act of omission)
とが対比させられていて、

Hellerが言うのには
「両者を区別しない倫理学者もいるから
皆さんも同じように区別などしないのがよい。
そうでなければ頭が混乱してワケがわからなくなるから」。

もう1つHellerが言ったこととして、
医療によって生命の長さだけは伸ばせるけれども、
それと同時にその質も一緒に上げて両立させられることは滅多にない。


考えたって、どうせ分からないから
積極的に殺すのも、消極的に死なせるのも、一緒くたにしてしまえばいい──。
命の長さと質はどうせ両方は望めないのだから早く死なせたって構わない──。
身体の全体性や尊厳を侵されたって、どうせ重症児だから分からない──。

こんなふうに「どうせ」で何もかも片付けてしまえるなら
倫理学者など最初から不要ではないか。

いったい生命倫理というのは、どういう学問なんだ????