NE州“安全な隠れ家法”を改正

10月1日のエントリーNE州で「こうのとりのゆりかご」ジレンマで紹介したケースの続報。

ネブラスカ州
日本で言う「こうのとりのゆりかご」の制度が18歳までの子どもを対象としているために
10代の子どもたちを“捨て”にくる親が相次いで問題になっていたもの。

11月21日、その法律「安全な隠れ家法」が改正されて
対象が生後30日の乳児に絞られた。

この法律によって精神障害のある子どもを州に托した母親は
自分が住んでいる田舎ではサポートなどないに等しいと言い
「カウンセラーが見つかるだけでもラッキーだけど
見つかったとしても、みんなふさがっている。
精神科医に電話をしたって予約は3ヶ月待ち」と。

(前に米国の精神科医がメディケア・メディケイドの患者をとりたがらない
という問題を指摘する記事を読んだ記憶があるので、
そういうこととも関係しているのかも)

この問題の概要は上記リンクから前のエントリーを読んでください。
日本のメディアでもこの話題を取り上げているところがありましたが、
例によって、とても単純な図式的捉え方だったような……。

Nebraska Revises Child Safe Haven Law
The NY Times, November 22, 2008


確かに法律の趣旨とは違う事態が起こったという点では
やむをえない改正かもしれないのですが、

この問題があぶりだしたのは
特に児童への精神保健医療サービスの不足であり
そうした子どもを持つ親への支援の不足であり、
経済不況によって、それらの不足も
育てにくい子どもを抱えた親たちの置かれた状況も
さらに深刻なものとなっている事実であって

それはきっと他の州でも同じなんじゃないかと……。