イリノイ大学法学部ジャーナルで「成長抑制には裁判所の判断が必要」
(追記:Mary Koll氏は、「J.D.候補者」と書かれています。
法学の博士論文提出資格認定者のことではないか、と教えていただきました。
全体に、ちょっと論理よりも結論への気持ちが上回っているかなぁ……と感じてはいたのですが、
なるほど大学院生さんだったのですね)
法学の博士論文提出資格認定者のことではないか、と教えていただきました。
全体に、ちょっと論理よりも結論への気持ちが上回っているかなぁ……と感じてはいたのですが、
なるほど大学院生さんだったのですね)
おおむねQuellette論文と同じような論理で、
「重症障害児への非治療医療介入には裁判所の判断が必要。
裁判所も、めったなことでは認めるべきではない」と
Quellette論文よりも、厳しい結論に至っています。
「重症障害児への非治療医療介入には裁判所の判断が必要。
裁判所も、めったなことでは認めるべきではない」と
Quellette論文よりも、厳しい結論に至っています。
世界中の重症児の親の間から「うちの子にも」という声が上がっていること、
担当医らが「裁判所の介入は不要」と主張したり
対象要件を広げようとしていることなどを憂慮している点は
Quellette論文が書かれた2008年以降の事件の展開を反映していると思われます。
担当医らが「裁判所の介入は不要」と主張したり
対象要件を広げようとしていることなどを憂慮している点は
Quellette論文が書かれた2008年以降の事件の展開を反映していると思われます。
子どもの医療決定を巡る親の決定権について分析した後で、
その例外については以下の3点が要件になっている、とまとめます。
その例外については以下の3点が要件になっている、とまとめます。
成長抑制療法はこれらのすべてを満たすので、
裁判所が介入し「最善の利益」原則で検討するべきである、と主張。
裁判所が介入し「最善の利益」原則で検討するべきである、と主張。
著者がここで「最善の利益」原則を支持する理由は
① 親の決定権が「親は子どもの最善の利益によって行動する」という前提によるもので、
その決定権に代わって裁判所が介入するなら、同じ原則で。
その決定権に代わって裁判所が介入するなら、同じ原則で。
② 子どもの臓器提供と不妊手術での判断で「最善の利益」が通常用いられている。
Quellette論文とKollノートに共通の事実誤認として、
シアトルこども病院がWPASと合意した内容を守っていると思い込んでいる点が挙げられます。
シアトルこども病院がWPASと合意した内容を守っていると思い込んでいる点が挙げられます。
子宮摘出のセーフガードはできていますが、
成長抑制のセーフガードは病院幹部が起草したものの、最終的にサインされないままになっています。
成長抑制のセーフガードは病院幹部が起草したものの、最終的にサインされないままになっています。
(昨日、この記事を書くために上記リンクを読み返して気づいたのですが
病院幹部がセーフガード案を起草したのは08年4月。
病院幹部がセーフガード案を起草したのは08年4月。
一方、例の成長抑制WGが第一回の会合を持ったとされるのも08年4月です。
ハワイの小児科学会でDiekema、Fost両医師がパネルを行ったのは08年5月。
学会パネルは、かなり前に申し込まれていたもののはず。
ハワイの小児科学会でDiekema、Fost両医師がパネルを行ったのは08年5月。
学会パネルは、かなり前に申し込まれていたもののはず。
ほぉ……なんとも興味深い話です……)
イリノイ州と言えば、08年に K.E.J.ケースがありました。
イリノイの上訴裁判所 知的障害助成の不妊術認めず(2008/4/19)
IL不妊手術却下の上訴裁判所意見書(2008/5/1)
ILの裁判からAshley事件を振り返る(2008/5/1)
ILの裁判から後見制度とお金の素朴な疑問(2008/5/1)
IL不妊手術却下の上訴裁判所意見書(2008/5/1)
ILの裁判からAshley事件を振り返る(2008/5/1)
ILの裁判から後見制度とお金の素朴な疑問(2008/5/1)
【その他、障害者の医療における代理決定原則に関するエントリー】
知的障害者不妊手術に関するD医師の公式見解
女性の不妊手術に関する意見書(米国産婦人科学会)
不妊手術に関する小児科学会指針
末期でも植物状態でもない知的障害者の医療拒否、後見人に「並々ならぬ証明責任」
Syracuse大学から「障害のある人の延命ケアと治療に関する一般原則声明
女性の不妊手術に関する意見書(米国産婦人科学会)
不妊手術に関する小児科学会指針
末期でも植物状態でもない知的障害者の医療拒否、後見人に「並々ならぬ証明責任」
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