Obama医療保険改革で「祈りによる治療」給付が問題に

どーでもいいことなんですけど、このエントリーをアップした午後6時前現在、
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なんか、いい気分です。こんな地味なブログに寄ってくださって、ありがとうございます。

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医療保険制度改革案が下院を通過する直前の5日付の記事なので、
問題の条項が現在どうなっているのか分かりませんが、
そう簡単に変更されるとも思えず、論争は続いているのでは。

改革案の中に、
クリスチャン・サイエンスによる祈りの治療も給付対象にするよう保険者に検討を求める条項が
いつのまにか密かに潜り込んでいる、との批判が出ている。

この条項を求める側は
宗教によるスピリチュアルな医療を求める人々が差別されないように、と言い、

反対する側は
政教一致を定めた憲法違反だ、
これでは他の宗教からも対象にしろという声が起きるではないか、と。

反対派の声として引っ張り出されているのが、
当ブログがAshley事件のマスターマインドと考える、あのNorman Fost医師

Fost医師は2007年のシアトル子ども病院生命倫理カンファでも、
クリスチャン・サイエンスへの激烈な批判を行ったようでしたが、

(彼のその講演だけwebcastになっていないのは、
発言がそれほど過激だったためと思われます)

今年に入ってから裁判がずっと話題になっていた、糖尿病の子どもの死亡ケースでも
5月にコメントしていました。(詳細は文末にリンク)

ここでは、
こういう条項は、EBMでもって医療コストを下げようとの努力に反すると述べ、
「効果が証明されてもいない治療を用いる人たちが
自分たちだけ特別扱いを求めているばかりか、
それに金まで払えと要求しているのだ。
金のために祈りを利用する人のことまで、
一括して正当な治療だと認めろと要求しているのだ」と。



Fost 医師、相変わらず、攻撃的な人です。

しかし、効果のほどが証明されていなくて、
担当医自身が論文で novel and untestedと書いた治療を認めろ、と
理屈にもならないゴリ押しをせっせと続けているのは、いったい誰なんだ?

Ashley療法の、一体どこがEBMなんだよっ?